2019年7月18日木曜日

大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドラインー適切なアプローチに基づく連携の促進ー(中間とりまとめ)(令和元年6月21日内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)決定)(府政科技164号)

 「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン-適切なアプローチに基づく連携の促進-(中間とりまとめ)」(令和元年6月21日内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)決定)(府政科技164号)は、令和元年に内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)が決定したもの。文書番号は府政科技164号。前年の「統合イノベーション戦略」(平成30年6月15日閣議決定)において、「我が国の大学や国研等が外国企業に戦略的に対応することによって我が国の国際競争力を強化」することを目的に、海外資金獲得増大に資する海外ファンドの獲得や国立研究開発法人等と外国企業との共同研究に関して、「安全保障貿易管理等に配慮しつつ、課題や解決策の方向性等を検討し、外国企業との連携に係るガイドラインを2019年度に策定」する旨、示されたことを受けて制定された。
 大学及び国立研究開発法人に対する外国企業からの投資について低調な水準にあるとの現状認識を踏まえつつ、「グローバルな研究開発の競争を勝ち抜くためには、国内外を問わず一流の企業・研究開発機関との連携強化が不可欠」とし、安全保障貿易管理法令や不正競争防止法等を遵守しつつ、リスクマネジメントや方針・体制の整備に取り組むことで「win-winの関係を目指」すことを求めている。

本文:
「大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン-適切なアプローチに基づく連携の促進-(中間とりまとめ)」(令和元年6月21日内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)決定)(府政科技164号)

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