2019年12月26日木曜日

「事業報告書の記載事項」について(平成27年3月24日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)(旧文書)

 「「事業報告書の記載事項」について」(平成27年3月24日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)は、平成27年3月に総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)から各府省担当課長宛に発出された事務連絡。「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において総務省が定めるとされた、事業報告書の「標準的な様式」について、「独立行政法人の事業報告書における記載事項について」(平成20年1月29日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)を改めたもの。「独立行政法人の事業報告書に係る「標準的な様式」について」(平成30年12月27日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括)事務連絡)により、平成30事業年度に係る事業報告書の作成までを以て「「事業報告書の記載事項」について」は失効している。
 
本文:
※総務省が公表した「記載事項」を採録している。なお、平成29年11月17日の総務省独立行政法人評価制度委員会 会計基準等部会・財務省財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会第11回共同ワーキング・チーム等では、本「記載事項」が事務連絡として発出された旨が明らかにされていることから、「「事業報告書の記載事項」について」は今回採録した「記載事項」と具体的な事務連絡文とで構成されるとみられる。今後、府省・独立行政法人における公表が確認され次第、事務連絡文の有無を確認し、要すれば改めて全体を網羅した形で採録する。
 
新旧:

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