「独立行政法人の事業報告書に係る「標準的な様式」について」(平成30年12月27日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括)事務連絡)は、平成30年に総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括)から各府省担当課長宛に発出された事務連絡。同年9月に「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」(平成30年9月30日総務省独立行政法人評価制度委員会会計基準部会及び財務省財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会)が設定され、事業報告書について独立行政法人の「長のリーダーシップに基づく、独立行政法人の業務運営の状況の全体像を簡潔に説明する事業報告書」として整理されたことを踏まえたもの。令和元事業年度の事業報告書より適用される。
従来、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、「総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにするなど、独立行政法人の運営状況等について国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める」旨が示されており、これに基づき「独立行政法人の事業報告書における記載事項について」(平成20年1月29日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)や「「事業報告書の記載事項」について」(平成27年3月24日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)において、事業報告書の記載事項が示されてきたところ。「独立行政法人の事業報告書に係る「標準的な様式」について」は、この「独立行政法人整理合理化計画」に基づく「標準的な様式」を改めるものとして位置づけられている。ただし、この「標準的な様式」は、「独立行政法人が最低限記載すべき事項を定めている」としていることから、事実上の「必須事項」を示したものといえる。
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