「グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて」(平成31年3月22日環境省大臣官房環境経済課事務連絡)は、平成31年に環境省大臣官房環境経済課から各府省庁等グリーン購入法担当官宛に発出された事務連絡。同日のグリーン購入法関係省庁等連絡会議において、「昨今、国内の古紙受給環境の急激な変化に伴い、特に印刷用紙を中心に入手が困難な状況にある」との状況認識のもと、いわゆるグリーン購入法適合品以外からの調達等、「柔軟に対応する」旨、決定されたことを踏まえ、その旨周知したもの。
グリーン購入法及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日閣議決定(及び毎年定められる同種の閣議決定))については、独立行政法人にも適用されることから、「グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて」の周知事項については、独立行政法人にも準用され得ると解される。
本文:
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。