2019年10月23日水曜日

調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について(平成28年2月2日総務省行政管理局長事務連絡)

 「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」(平成28年2月2日総務省行政管理局長事務連絡)は、平成28年に総務省行政管理局長から各府省大臣官房長宛に発出された事務連絡。前年の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)により整備された、独立行政法人における調達合理化の取り組みについて、平成28年に初めて主務大臣による評価が行われることなどを見越して、「各主務大臣による評価が着実に実施されるよう、留意すべき点や着眼点を取りまとめた」もの。各府省から各独立行政法人に対し、「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」を踏まえた取組の実施について要請するよう求めている。
 調達等合理化計画は年度毎に独立行政法人が制定するもので、当該年度終了の翌年度、主務大臣において独立行政法人評価の一環として、同計画に基づく調達等合理化の取り組みを評価することとされている。「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」では、この制定及び評価のプロセスについて、以下のような「留意すべき点や着眼点」を示している。
 
〇調達等合理化計画の策定における目標設定等
  • 達成することが明らかに不可能な目標や明らかに容易に達成できる目標を設定していた場合は、目標の設定を抜本的に見直すこと
  • 国の調達改善における取組事例を可能な限り参考にすること
  • これまで会計検査院等が指摘した事項については、他の独立行政法人に対する指摘であっても、これを踏まえること
  • 中期目標又は中長期目標における「業務運営の効率化に関する事項」等に掲げられた調達に関する目標の記載事項を踏まえて、調達等合理化計画の目標を設定すること
 
〇主務大臣による年度評価等における評定について
  • 各独立行政法人の創意工夫による独自の取組により、具体的な成果が認められたものについては、評価書に記載し、積極的に評価を行う。ただし、当初設定した目標を達成していない場合や、目標の達成度合いを評価できない場合は、標準未満の評定となる。
  • 調達に関するガバナンスの徹底について、具体的な改善効果が認められれば積極的に評価を行う。ただし、記載した取組を実際に実施していない場合は、標準未満の評定となる。
  • 会計検査院等の指摘に基づき、調達等合理化計画を改定するなど、改善のための措置を具体的に講じている場合は、積極的に評価を行う。
 
 
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