令和元年11月15日の個人情報保護委員会では、国・独立行政法人等の個人情報保護制度に関しての「支障」が示されている。具体的な支障として例示されているものは以下のとおり。
- 国・ 独立行政法人等と民間とでは、個人情報の定義や制度内容が異なるだけでなく、制度の所管も異なるため、AI・ビッグデータ等官民のデータ流通の際の支障となっ ている。
- 官民の垣根を超えたデータの流通は国際的にも進展しており、研究機関間の国際研究開発はその典型例と考えられるところ、官民通じた国際的な個人データ保護に係る制度調和が喫緊の課題となっている。
- EUとの関係では、監督機関の在り方が大きな論点となっており、本年1月に実現した十分性認定において、民間部門のみがその対象とされた理由の一つとなっている。
なお、「EUとの関係」が独立行政法人に与えた影響については、「貴機関がEU域内から我が国を含むEU域外に移転する個人データの取扱いについて」(平成30年12月5日総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室事務連絡)にて周知がなされている。個人情報保護委員会は内閣府の外局として民間部門における個人情報保護などを所管しているが、「政府全体の方針案を策定する責務を有」する立場から、国・ 独立行政法人等の個人情報保護制度に係る検討について、「主体的かつ積極的に、スケジュール感を持って、検討に取り組む必要がある」との立場を明らかにしている。
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