2019年4月5日金曜日

東日本大震災に関する行政文書ファイル等の扱いについて(平成24年4月10日内閣府大臣官房公文書管理課長)(府公第86号)

 「東日本大震災に関する行政文書ファイル等の扱いについて」(平成24年4月10日内閣府大臣官房公文書管理課長)(府公第86号)は、平成24年に内閣府大臣官房公文書管理課長から各行政機関副総括文書管理者宛に発出されたもの。文書番号は府公第86号。
 1年前に発生した東日本大震災への対応について、「政府全体として対応し、その教訓が将来にいかされるようなものといいうる」との認識を示した上で、東日本大震災に関する行政文書ファイル等についての対応を示したもの。独立行政法人に対しても、行政機関に準じた対応がなされるよう、府省から必要な情報提供を行うよう求めている。

○要旨
 「東日本大震災に関する行政文書ファイル等の扱いについて」で提示されている取り扱いは以下のとおり。
  • ファイルの名称に「東日本大震災」や「東日本大震災関連」等の文言を含むこと
  • 東日本大震災に関する文書とそれ以外の文書をファイルにまとめる場合は、ファイル管理簿の備考欄にて「東日本大震災関連」、「東日本大震災関連を含む」との記述を含むこと
  • 東日本大震災に関するファイル等の保存期間の設定に際しては、歴史的公文書等に該当する可能性が高いことに留意すること
  • 紛失等が生じないように留意すること

本文:
「東日本大震災に関する行政文書ファイル等の扱いについて」(平成24年4月10日内閣府大臣官房公文書管理課長)(府公第86号)

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