2019年4月22日月曜日

独立行政法人の長の候補者の推薦

 「独立行政法人の役員人事に係る任命手続きについて」(平成26年12月17日内閣官房行政改革推進事務局長事務連絡)においては、主務大臣が独立行政法人の長又は監事を任命する際に、公募を行わない場合、「関係機関・団体等への候補者の推薦」を求め、「外部有識者の意見の聴取等」により適任者を選定・確保することとされている。この、「独立行政法人の役員人事に係る任命手続きについて」に基づく、候補者の推薦・意見聴取について、過去、情報公開・個人情報保護審査会において次のような事例が明らかにされている。

○事例(文部科学大臣が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の理事長を任命した際の事例)

  • ヒアリングにおいて12団体(有識者12人)に加え、別に2人の有識者に推薦(意見)を求めた
  • 意見聴取はその意見と聴取した者の対応状況を公にしないこと、また,発言者が特定されない前提で行われる
  • 推薦(意見)には、「理事長候補としてふさわしい者及びふさわしくない者等の具体的な個人の氏名・役職名」が含まれうる
  • 文部科学大臣が理事長を任命するにあたっては、起案文書において、「ヒアリングを行った団体の一覧」及び「日本原子力研究開発機構理事長候補にかかる有識者ヒアリング概要」が添付された

※「独立行政法人及び国立研究開発法人の長の任免について(起案文書)及び添付資料の一部開示決定に関する件」(平成28年7月22日総務省情報公開・個人情報保護審査会答申)(平成28年度(行情)答申第220号)より要約
→独立行政法人の役員人事に係る任命手続きについて(平成26年12月17日内閣官房行政改革推進本部事務局長事務連絡)
→独立行政法人の役員

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。