2019年7月1日月曜日

環境報告書

 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(平成16年法律第77号)に基づく「環境報告書」のこと。「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」では、事業者等に対して、「事業活動に係る環境配慮等の状況」を記載した環境報告書の作成を求めており、会社法会社など一般の事業者については、環境報告書の公表について「努める」と努力義務が示されている。他方、独立行政法人の一部については、「特定事業者」に指定されており、「毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない」として環境報告書の発行が必須となっている。
 特定事業者として指定されている独立行政法人は、令和元年6月現在、33独立行政法人で全独立行政法人の37.9%を占めている。これは、企業(東京、大阪及び名古屋の各証券取引所の1部又は2部上場企業及び従業員500人以上の非上場企業)における、環境報告書を公表している者の割合である35%(環境省調べ)を若干上回る水準にあるといえる。特定事業者とされた独立行政法人では、ほとんどが法令における用語のとおり「環境報告書」を発行しているほか、「社会環境報告書」(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)や「安全・環境報告書」(国立研究開発法人海洋研究開発機構)といった、固有名称を題しているケースも見られる。これは、会社法会社等において、環境報告書に他のCSR等の要素を含めて、「サステナビリティ報告書」や「CSR報告書」と題している例と同様であると考えられる。

(参考)
○毎年度環境報告書を作成・公表しなければならない独立行政法人一覧(33独立行政法人)

  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
  • 国立研究開発法人海洋研究開発機構
  • 国立研究開発法人国立環境研究所
  • 国立研究開発法人国立がん研究センター
  • 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
  • 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
  • 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
  • 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
  • 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  • 国立研究開発法人水産研究・教育機構
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
  • 国立研究開発法人物質・材料研究機構
  • 国立研究開発法人理化学研究所
  • 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 独立行政法人海技教育機構
  • 独立行政法人家畜改良センター
  • 独立行政法人環境再生保全機構
  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
  • 独立行政法人国立高等専門学校機構
  • 独立行政法人国立青少年教育振興機構
  • 独立行政法人国立病院機構
  • 独立行政法人自動車技術総合機構
  • 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
  • 独立行政法人地域医療機能推進機構
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構
  • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  • 独立行政法人都市再生機構
  • 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  • 独立行政法人水資源機構
  • 独立行政法人労働者健康安全機構

※「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(平成16年法律第77号)において「毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない」とされる特定事業者として、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令」(平成17年政令42号)で指定された独立行政法人。

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