「個人情報の適切な管理等の徹底について(通知)」(平成18年10月5日総務省行政管理局行政情報システム企画課長)(総管情第131号)は、平成18年に総務省行政管理局行政情報システム企画課長から各府省個人情報保護担当課長宛に発出されたもの。文書番号は総管情第131号。
同年の「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」(平成18年3月8日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)後も、「一部において、個人情報の管理体制の更なる充実が必要であることや、漏えい等事案の発生も明らかにな」ったことを受けて、改めて必要な措置の徹底を求めたもの。「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」と同様、独立行政法人への周知も求めている。「必要な措置」のうち、主な点は以下のとおり。
→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)
本文:「個人情報の適切な管理等の徹底について(通知)」(平成18年10月5日総務省行政管理局行政情報システム企画課長)(総管情第131号)
同年の「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」(平成18年3月8日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)後も、「一部において、個人情報の管理体制の更なる充実が必要であることや、漏えい等事案の発生も明らかにな」ったことを受けて、改めて必要な措置の徹底を求めたもの。「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」と同様、独立行政法人への周知も求めている。「必要な措置」のうち、主な点は以下のとおり。
- 教育研修の実施
- 監査及び点検
- 個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求及び不服申立てに係る事務処理に当たり、期限の遵守等を図るため、事案の進行管理の徹底
- 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止
→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)
本文:「個人情報の適切な管理等の徹底について(通知)」(平成18年10月5日総務省行政管理局行政情報システム企画課長)(総管情第131号)
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