2019年4月2日火曜日

独立行政法人が支出する会費の見直しについて(平成24年3月23日行政改革実行本部決定)

 「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」(平成24年3月23日行政改革実行本部決定)は平成24年に内閣官房行政改革実行本部が決定したもの。当時、「独立行政法人からの高額・不明朗な支出が公益法人等に対する会費という名目・形式により行われているのではないか」との指摘がなされていたことを踏まえ、平成24年度以降の独立行政法人の会費支出を見直すこととしたもの。独立行政法人に次の事項を徹底するよう、求めている。
  • 真に必要なものを除き公益法人等への会費の支出は行わない。真に必要とされる場合であっても、必要最低限とする。
  • 会費を支出しようとするときは、必要性、支出に見合った便益の有無等の観点で支出の是非を判断する。
  • 年10万円を超える公益法人等への会費については、四半期ごとに支出先、名目、趣旨、支出金額等の事項を公表する。
  • 府省において独立行政法人における会費支出の見直し及び公表の状況について点検を行い、改善が図られないなどの場合は運営費交付金の削減も含めた措置を講じる。
 なお、「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」から約2年後の、平成26年の独立行政法人通則法改正にあたっては、衆議院及び参議院の両院において、附帯決議として、独立行政法人において「会費等契約によらない支出の状況」等を「自発的かつ定期的に」公表することが改めて求められている。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。