「独立行政法人、特殊法人、国立大学法人等における無期転換ルールの円滑な導入について」(平成30年2月8日厚生労働省労働基準局長事務連絡)は、平成30年に厚生労働省労働基準局長より各府省担当部局長宛に発出された事務連絡。労働契約法の「無期転換ルール」にも続き、平成30年4月1日以降、無期転換の本格的な申込みが始まることを見越したもの。
企業等においては、無期転換ルールの円滑な導入に向けた対応が進む一方で、「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的とした雇止めと疑われる事案に係る相談も、依然として厚生労働省に寄せられている」との認識を示し、独立行政法人等に対して、「労働契約法の趣旨を踏まえた適切な対応が行なわれるよう、改めて積極的な周知啓発」を行なうよう求めている。
→「無期転換ルール取組促進キャンペーン」に係る取組結果について(情報提供)(平成29年11月2日厚生労働省労働基準局労働関係法課長事務連絡)
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「独立行政法人、特殊法人、国立大学法人等における無期転換ルールの円滑な導入について」(平成30年2月8日厚生労働省労働基準局長事務連絡)
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