2019年8月9日金曜日

各独立行政法人の統廃合等に係る措置の実施時期について (平成26年8月29日行政改革推進本部決定)

 「各独立行政法人の統廃合等に係る措置の実施時期について」(平成26年8月29日行政改革推進本部決定)は、平成26年に行政改革推進本部が決定したもの。前年の「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、「各法人の統廃合等に係る措置」を「平成 26 年夏を目途に行政改革推進本部において決定する」こととされたことを受けたもの。具体的には、「各法人の統廃合等に係る措置」の対象となる独立行政法人について、個別法を改正する必要があることから、その施行時期を定めている。
 主な内容は次のとおり。
  1. 独立行政法人改革に伴う独立行政法人の統廃合→遅くとも平成28年4月までに個別法を改正し施行する。
  2. 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化→遅くとも平成29年4月までに貿易保険法等を改正し施行する。
  3. 金融業務に係る金融庁検査及び役職員の守秘義務規定の整備→遅くとも平成27年10月までに個別法等を改正し施行する。
  4. その他の措置→遅くとも平成28年4月までに個別法等を改正し施行する。
 以上から、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づく関係法・法案については、「各独立行政法人の統廃合等に係る措置の実施時期について」により、施行予定期日(ただし、個別法等の改正案を閣法として内閣が国会に提出し、国会の審議を成立するまではあくまで行政府における予定に過ぎない)が予約されたものと言える。また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に伴う一連の法律整備については、平成29年4月1日の改正貿易保険法施行により完結したものと言える。

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