2019年9月19日木曜日

特定先端大型研究施設(国立研究開発法人)

 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)の規定に基づき指定される先端大型研究施設のこと。特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省令第28号)により国立研究開発法人理化学研究所の「放射光を放射する電子又は陽電子のエネルギーを八ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設」(Spring-8及びSACLA)、同じく国立研究開発法人理化学研究所の「浮動小数点演算を毎秒十ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機」(スーパーコンピュータ「富岳」)並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の「中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設」(J-PARC中性子線施設)などが指定されている。特定先端大型研究施設の指定は、名称指定ではなく要件指定(設置者名及び施設の能力値)がなされている。
 特定先端大型研究施設の指定を受けた施設については、「公平かつ効率的な共用を行うため」設置主体とは別の「登録施設利用促進機関」が利用者の選定等を行う、とされており、設置機関に限らず「広範な分野における利活用」を図ることとされている。特定先端大型研究施設を設置する国立研究開発法人は、独立行政法人通則法上の年度計画の届出とは別に、特定先端大型研究施設の開発・建設や運転等に関する「実施計画」」を文部科学大臣に提出し認可を受けることとなる。

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