「出勤者削減の取組など新型コロナウイルス感染症の影響に伴う独立行政法人通則法において期日までに主務大臣宛てに提出することとされている書類の取扱いについて」(令和2年4月17日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・管理官(独立行政法人評価総括担当)事務連絡)は、令和2年に総務省行政管理局の管理官(独立行政法人制度総括担当)及び管理官(独立行政法人評価総括担当)の連名により、各府省担当課長宛に発出された事務連絡。新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言の発出等に伴い、各独立行政法人における「出勤者7割削減」に「可能な範囲で最大限取り組んでいただくよう」依頼するとともに、独立行政法人通則法に基づく財務諸表及び業務実績報告書等の提出書類の取扱いを示し、各独立行政法人に周知するよう求めている。
独立行政法人通則法においては、6月末日を期限として、前年度の財務諸表や業務実績報告書を提出するよう求めているところ。今回、「出勤者削減の取組など新型コロナウイルス感染症の影響に伴う独立行政法人通則法において期日までに主務大臣宛てに提出することとされている書類の取扱いについて」では、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴う出勤者削減の影響を勘案して、「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」に係る政令が制定された場合、又はこれが制定されなかった場合を見越し、法定の期限に対する猶予措置の余地を示している。
なお、独立行政法人通則法に基づく法定提出期限を巡っては、独立行政法人の監査人業務を担う立場で、日本公認会計士協会より、財務諸表等の期限の柔軟な取扱いを求めた「独立行政法人等が提出する財務諸表等の期限の取扱いについて(要望)」(令和2年5月1日日本公認会計士協会会長)(非営利2020第1号)が各主務大臣に対して提出されている。今般の新型コロナウイルス感染症に伴う独立行政法人通則法の法定期限への対応については制度官庁及び監査人ともに、柔軟な取扱いを認めたものと言える。
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