2020年3月24日火曜日

指定公共機関(国民保護)

 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)では、独立行政法人のうち、政令で定めるものについては、「国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務」を有する「指定公共機関」として、武力攻撃事態等への対処処置を担うとされている。
 
〇指定
 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律における指定公共機関」には、政令で個別指定される場合と内閣総理大臣が指定し公示する場合との2類型が存在するが、独立行政法人への指定については前者の形態が採られている。
 
〇指定公共機関としての措置内容
 内閣官房長官と国土交通大臣の下で開催された「空港インフラへの規制のあり方に関する研究会」における、平成20年11月27日の内閣官房の説明によれば、「指定公共機関が国民保護措置として実施する措置の内容」として、概略が示されており、このうち、以下の項目については指定公共機関とされている一部の独立行政法人も担うものと解される。
  • (医療機関としての)医療の確保
  • (公共的施設の管理者としての)河川管理施設、道路、港湾及び空港の適切な管理
  • (災害研究機関としての)武力攻撃災害の防除、軽減及び復旧に関する指導、助言等
 
〇その他指定公共機関以外の独立行政法人における対応
 独立行政法人のうち、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律で明確に対処措置を行う責務が課せられているのは、政令で指定される一部の独立行政法人に限定されるものの、これ以外の独立行政法人についても、主務大臣との疑似契約関係や国及び地方公共団体等との連携、その他の要請や自らの判断により、国民保護において役割を果たし得る可能性が考えられる。類例として、近年においては、東日本大震災等において、各独立行政法人が災害対応等の貢献を実施したことが確認されている。なお、研究開発法人(国立研究開発法人以外の研究開発法人を含む)については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第48条において、主務大臣が「災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求める」ことを可能としており、研究開発法人においては、当該主務大臣の求めに応じる義務が課せられている。
 
(参考)武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成15年政令第252号)第3条各号において指定公共機関とされている独立行政法人一覧
  • 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  • 国立研究開発法人建築研究所
  • 独立行政法人国立病院機構
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  • 独立行政法人情報処理推進機構
  • 国立研究開発法人情報通信研究機構
  • 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  • 国立研究開発法人水産研究・教育機構
  • 国立研究開発法人土木研究所
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
  • 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
  • 独立行政法人水資源機構
  • 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

2020年3月23日月曜日

指定公共機関(災害対策基本法)

 災害対策基本法においては、公共的機関及び公益的事業を営む法人のうち内閣総理大臣が指定するものを指定公共機関と位置付けることとされている。指定公共機関は災害予防・応急対策・復旧等において重要な役割を果たすとされており、独立行政法人についても指定の事例が見られている。

(参考)災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和37年総理府告示第26号)により指定公共機関とされている独立行政法人一覧(令和元年7月1日現在)
  • 国立研究開発法人防災科学技術研究所
  • 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 独立行政法人国立病院機構
  • 独立行政法人地域医療機能推進機構
  • 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
  • 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  • 国立研究開発法人水産研究・教育機構
  • 国立研究開発法人土木研究所
  • 国立研究開発法人建築研究所
  • 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  • 独立行政法人水資源機構
  • 独立行政法人都市再生機構
  • 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

2020年3月11日水曜日

独立行政法人におけるテレワーク

 独立行政法人におけるテレワークの実施事例として、平成30年7月の「テレワーク・デイズ」における取り組みが確認されている。平成20年度においては、7月23日~7月27日の間において、各実施団体の状況に応じて、7月24日を含む計2日間以上を「テレワーク・デイズ」とし、民間企業や独立行政法人を含む1,260団体が当該期間中テレワークを実施したとされている。平成30年のテレワーク・デイズにおいて実施団体として登録されている独立行政法人は次のとおり。
 
  • 独立行政法人国際協力機構
  • 独立行政法人情報処理推進機構
  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  • 独立行政法人都市再生機構
  • 国立研究開発法人情報通信研究機構
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所

2020年3月5日木曜日

1+1が2ではなくて3か4になる(独立行政法人)

 独立行政法人が他者と連携して、専門性を活かしてお互いに補完しあいながら相乗的に効果を発揮していく様を期待した表現。進藤金日子総務大臣政務官が令和元年11月21日の第24回独立行政法人評価制度委員会で提唱した。具体的には、「関係機関・団体と連携して、専門性をいかしてお互いに補完しあいながら、さらに、1+1が2ではなくて3か4になるような、掛け算でやっていくような協働体制を確立していくこと、これが非常に重要だろう」との認識を示している。
 総務省独立行政法人評価制度委員会では、独立行政法人と地方公共団体との連携、又は独立行政法人間の連携・相互補完について議論が重ねられている。この「1+1が2ではなくて3か4になる」ような協働体制への期待も、これに即したものと考えられる。

2020年3月3日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)(令和2年3月3日中小企業庁長官)(20200302中庁第4号)

 「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)」(令和2年3月3日中小企業庁長官)(20200302中庁第4号)は、令和2年に中小企業庁長官から各府省等中小企業官公需担当官宛に送付されたもの。文書番号は20200302中庁第4号。
 「新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響がすでに生じてい」るとして、官公需の発注にあたって、特段の配慮を求め、独立行政法人の契約担当窓口にも周知するよう求めている。「配慮」の概要は以下のとおり。
  1. 柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
  2. 適切な予定価格の見直し(新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、原材料費及び輸送費等の反映)
  3. 官公需相談窓口における相談対応
 
本文:

独立行政法人国立環境研究所(誤用)

 独立行政法人国立環境研究所は、国立研究開発法人国立環境研究所の旧名称。平成27年の改正独立行政法人通則法及び国立研究開発法人国立環境研究所法施行に伴い名称変更がなされた。

 日本農業新聞は令和2224日現在、国立研究開発法人国立環境研究所を「独立行政法人国立環境研究所」として紹介しているが、これは誤用であると言える。

→国立研究開発法人雪氷防災研究センター(誤用)

2020年1月20日月曜日

独立行政法人の行う成人式

 一般的に成人式は、市区町村等の地方公共団体が主催するが、独立行政法人が開催主体となる事例も見られている。例としては、独立行政法人海技教育機構が洋上の練習船で成人式を開催しているほか、病院を有する独立行政法人においても病院内で成人式を開催するケースが見られている。