「独立行政法人の事業報告書における記載事項について」(平成20年1月29日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)は、平成20年に総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)から各府省担当課長宛に発出された事務連絡。前月の「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、「総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにするなど、独立行政法人の運営状況等について国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める」旨が示されたことを踏まえ、「標準的な様式」を示すとともに、財務諸表(その添付書類たる事業報告書を含む)のウェブサイトの掲載にあたっての、「国民に分かりやすい形で掲載する工夫」を求めている。その後、改正独立行政法人通則法の施行を控えた平成27年には、「「事業報告書の記載事項」について」(平成27年3月24日総務省行政管理局管理官(独立行政法人総括担当)事務連絡)が定められており、さらに、「独立行政法人整理合理化計画」に基づく「標準的な様式」を改めるものとして、「独立行政法人の事業報告書に係る「標準的な様式」について」(平成30年12月27日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括)事務連絡)が定められたことから、現在では「独立行政法人の事業報告書における記載事項について」は失効したものと解される。
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