2019年2月5日火曜日

研究開発に関するに関する審議会/国立研究開発法人審議会/日本医療研究開発機構審議会/宇宙政策委員会(独立行政法人評価)

 独立行政法人通則法においては、主務大臣が国立研究開発法人の業務実績を評価(独立行政法人評価。いわゆる各年度の年度評価のほか、中長期目標期間終了の前年度時点における見込み評価、中長期目標期間終了時点における期末評価を含む)する際には、予め、「研究開発に関する審議会」の意見を聴取することとされている。この研究開発に関する審議会について、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)では、各府省等に設置される国立研究開発法人審議会並びに一部について日本医療研究開発機構審議会及び宇宙政策委員会とする旨が定められている。

○任務
  • 独立行政法人評価に先立つ、主務大臣に対する意見の表示
  • 主務大臣による、国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討に先立つ、主務大臣に対する意見の表示
  • 主務大臣による、中長期目標の指示に先立つ、主務大臣に対する意見の表示

○構成
  • 6名以上で構成される。(後述の外国人委員の構成比率の規制のため)
  • 高度な知識及び経験を有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視した委員構成とする。
  • 会務を総理し、代表する委員(委員長等)を置く。
  • 委員は主務大臣が任命する。
  • 研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者)を任命することができる。ただし、外国人は、会務を総理し、代表する委員にはなることは出来ず、また、外国人委員は委員総数の五分の一を超える比率を占めることは出来ない。

○運用
  • 国立研究開発法人が作成し、主務大臣へ提出した自己評価書の正当性・妥当性、国立研究開発法人の長のマネジメントの在り方等について確認する。
  • 中長期目標及び中長期計画策定時に主務大臣と国立研究開発法人の長と確認した評価軸を活用する。
  • 国立研究開発法人の目標の策定、評価に関して密接不可分な事項(制度運用に関するものなど)について検討するなど、国立研究開発法人の機能強化に向けて貢献する。
  • 複数の主務大臣が共管する国立研究開発法人については、各府省等の研究開発に関する審議会が分担し、全体や共通事項については主務大臣が協議して審議会を開催するなど合理的な運用を図る。

 このほか、国立研究開発法人のうち、特定国立研究開発法人については、見込み評価等について、総合科学技術・イノベーション会議が意見・指摘事項を述べることとされている。
→国立研究開発法人
→中期目標/中長期目標/年度目標

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