2019年5月22日水曜日

独立行政法人の事業所/独立行政法人の東京事務所

 平成21年度時末時点で、全98独立行政法人が国内に1,393事業所等(学校施設及び病院施設等については除く。ただし、個別法で主たる事業所(登記におけはる本社に相当)とされるものはこの限りではない)を有し、加えて17の独立行政法人が海外に256事業所等を設置しており、独立行政法人の事業所等は合計1,649箇所に設置されていた(財務省調べ)。この1,649事業所等のうち、74.2%を占める1,224事業所等は東京23区外に設置されていた。

◯独立行政法人の東京事務所等
 独立行政法人は、個別法の規定、その他府省・企業との連絡調整の必要から、東京23区内に本社(個別法において主たる事業所を東京都に置くとされた場合)や東京事務所といった事業所等を設置する場合がある。東京23区内には、平成21年度末時点で67の独立行政法人が169箇所の事業所等を設置していた(同じく財務省調べ)。独立行政法人の事業所等については、「国の行政機関等の移転について」(昭和63年7月19日閣議決定)等の趣旨に照らして、東京23区外への移転に努めることが求められていると解されるほか、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)では、東京事務所をはじめとする事業所等に関する個別の見直し等の措置が定められている。他方で、連絡調整における利便性の観点から国会及び府省の政策決定として東京23区内に事業所等を設置・存置することが求められるケース(例として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法や「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不正常な状況」の一因である平成19年7月12日の防衛省による通告など)も見受けられている。

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